よくある質問 : 訪問リハビリマッサージ・鍼灸なら たにぐち鍼灸整体院

よくある質問

Q:同意書って何ですか?

A:同意書とは、医師に鍼灸マッサージの施術が必要である事を証明していただく書類のことです。
同意書の書類はこちらでご用意させていただきますので、その書類を主治医・医師にお渡しください。

Q:介護保険でサービスを受けてます。保険の鍼灸・マッサージは受けられますか?

A:はい、大丈夫です。
訪問鍼灸・訪問マッサージは、医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険・組合保険・共済保険等)を使いますので、介護保険の枠を気にせずに鍼灸・マッサージの保険治療が受けられます。

Q:週に何回ぐらい、施術を受けるのがいいの?

A:もちろん個人差はあると思いますが、ほとんどの方が週1回以上で、訪問鍼灸・訪問マッサージをはじめています。
症状が重い方は週2~4回ではじめていき、症状が軽くなったら回数を減らされるご利用者さんが大半です。

Q:どんな方が施術してくれるの?

A:すべて国家資格の資格取得者(鍼灸師・鍼灸マッサージ師)で、臨床経験豊富な先生方です。
ただ、施術者との相性の問題もあると思いますので、まずは一度、【無料お試し体験】を受けてみてください。

Q:寝たきりですがリハビリは必要ですか?

A:私は必要だと考えます!
寝たきりの状態が続きますと、関節が硬くなり可動域の制限がおこってきます。同時に心配されるのが筋力の低下です。またいつもと同じ姿勢をとる事により血行障害がおこり、じょくそう(床ずれ)ができます。これらの問題に対し、血行の促進・筋力の低下・関節の拘縮予防が可能です。

Q:訪問に来てもらう際に、何か用意しておくことはありますか?

A:特にありません。
ラクな普段着でいてくだされば、大丈夫です。また、ご家族の立ち合いがあってもなくても問題ありません。

Q:部屋が狭いのですが大丈夫ですか?

A:はい、大丈夫です。
たたみ一畳分あれば施術は可能ですので、ベッドでも布団でも気を使わなくて結構です。

Q:出張交通費がかかりますか?

A:いいえ、かかりません。
1回あたりの料金の中に施術料と往療料もすべて含まれていますので、別途にいただくことはありません。

Q:お金はいつお支払いするのですか?

A:1ヶ月に1回 訪問最終日に、加入保険の個人負担額(1割~3割)分をお支払いいただきます。

Q:ケアマネージャーさんに相談しなくていいのですか?

A:ご利用者さんにとっては大事な方ですから、できればご相談ください。
しかし、直接こちらにお電話くださっても大丈夫です。その場合はこちらから、あなた様の担当ケアマネージャーさんに連絡をとらせていただきます。当院では、多くのケアマネージャーさんと情報交換しており、ご利用者さんの症状に関する報告も定期的に行っております。

Q:加入保険を使わない自費治療は可能ですか?

A:はい、大丈夫です。

 

2018年1月17日 当院のホームページをご覧になられた方から朝霞市保健所に電話で問い合わせがあったそうです。その問い合わせに関して確認させてもらいたいということで、朝霞市保健所の担当者様からご連絡をいただきましたので、以下回答させていただきました。

Q:「国家資格」と「民間資格」の違いは何ですか?

A:それは、保険を取り扱える(国家資格者)と、保険を取り扱えない(無資格者)の大きな違いになります。

Q:「国家資格者」と「民間資格者」の違いってどういうものですか?

A:鍼灸師は、はりときゅうの二つの国家資格を持っています。マッサージ師は、あん摩・指圧・マッサージの3つをあわせて一つの国家資格を持っています。この他に、鍼灸マッサージ師という国家資格もあります。こちらは別名で、あはき師(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師)とか三療師とも言われていることからもわかるように、三つの国家資格を持っている資格者ということになります。
それでは、カイロプラクティックや整体と言われているのはどういう資格なのでしょうか。 こちらは「国家資格者」から見ると無資格ということになります。カイロや整体は、民間の学校などで資格が取れるので「民間資格者」と呼ばれています。 民間資格者も「マッサージ」という呼称を使用しなければ(例えば全身もみほぐしなど)、ほとんど自由化される兆しが見受けられますし、家庭用マッサージ機にみられるように、「マッサージ」という呼称はもう一般用語として取り扱われています。

Q:訪問鍼灸や訪問マッサージを保険で行う場合はどうすればいいのでしょうか?

A:国家資格者には保険取り扱いのルールがありますので、ご説明させていただきます。
在宅ケアで訪問鍼灸・訪問マッサージを保険で行う場合は、医師から同意書を取得することが必須条件になります。医師から同意を取るという意味は、「ご利用者さんの疾病に対して鍼灸やマッサージの施術をおこなってもいいですよ」という医師からの施術同意のことを指しています。
※施術同意書の書類はこちらでご用意させていただきますので、ご安心ください。

Q:訪問鍼灸や訪問マッサージの保険診療とはどういうものですか?

A:医師から同意書を取得したご利用者さんに対して、鍼灸師は鍼灸施術をおこなった場合のみ保険請求ができます。
マッサージ師はマッサージ施術をおこなった場合のみ保険請求ができます。鍼灸マッサージ師(あはき師)は、鍼灸・マッサージ施術のどちらか一方、または、併用した場合に保険請求ができます。

Q:訪問鍼灸や訪問マッサージの療養費(医療費)はどうなっていますか?

A:こちらは厚生労働省の指導の下、初検料・施術料・往療料が全国一律で決められています。
また往療料は、施術者出張登録先からご利用者宅までの直線距離で16㎞以内の範囲のみに保険が適用されます。

Q:「マッサージ」と「リラクゼーション」の違いってどういうものですか?

A:この2つの言葉は日常的にほぼ同異義語として扱われていますので、あまり違いを意識する方は少ないと思います。
「マッサージ」と「リラクゼーション」の一番の違いは、マッサージを行うには国家資格が必要というところです。裏を返せばリラクゼーションは資格が要らず、誰でも施術を行うことができます。リラクゼーションが悪いということではありませんが、マッサージは国家資格という一定以上の基準をクリアしているという点で安心して施術を受けてもらうことができます。

Q:鍼灸師がマッサージをしてもいいのですか?

A:鍼灸師がマッサージをして保険請求することはできません。

Q:マッサージを受けたいのですがどうすればよいのですか?

A:訪問マッサージをご利用になりたい方には、マッサージの国家資格を持つ鍼灸マッサージ師が伺いますので、どうぞご安心ください。

Q:「たにぐち鍼灸整体院」の看板をみかけませんが、どうしてですか?

A:当院は訪問専門のため、治療院としての店舗(看板)がございません。

Q:「たにぐち鍼灸整体院」の広告はされていますか?

A:あはき法には広告できることとして以下のように書かれています。

一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
① もみりょうじ(あはき法) ② やいと、えつ(あはき法) ③ 小児鍼(あはき法) ④ ほねつぎ(柔整法) ⑤ 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同 意書が必要な旨を明示する場合に限る。) ⑥ 予約に基づく施術の実施 ⑦ 休日又は夜間における施術の実施 ⑧ 出張による施術の実施 ⑨ 駐車設備に関する事項

治療院の広告(看板・新聞・チラシなど)には上記のような広告規制があります。あはき法で規制している広告(看板・新聞・チラシなど)は、不特定多数の方が見ることを前提としています。しかし、これだけの広告掲載内容で、保険を使った訪問鍼灸や訪問マッサージの内容をご利用者さんに伝えることは、まず不可能なことです。そこで、当院はこのホームページを使って、ご利用者さんに詳しい内容をわかりやすく説明させていただいています。インターネットを使ったホームページの場合は、不特定多数の方に見られるものではありません。ご利用者さんがインターネットで検索してはじめて、当院のホームページをご覧になることができるのです。

Q:「たにぐち鍼灸整体院」のネット広告はされていますか?

A:はい。インターネットを使ったホームページの場合は、不特定多数の方に見られるものではありませんので、PPC広告(Yahoo!、Google)を使った広告掲載をおこなっています。
あん摩マッサージ指圧師・はり師・灸師は、法律に基づく医療類似行為として医者と区別され、医療行為を示すような表現を使う事ができません。そこで、ヤフー及びグーグルでは、広告掲載を開始する前に審査があり、PPC広告を出稿する為には厳しい審査に通過する必要があるのです。

 

 私が卒業した東京医療福祉専門学校は、当時の理事長であった平川信代先生が江戸時代後期に起源を持つ「吉田流あん摩術」を継承されていましたので、「吉田流あん摩術」を学べる日本で唯一の養成校として、由緒ある術式を現代に伝える役目を果たしています。東京医療福祉専門学校は、社会に貢献できる東洋医学のスペシャリスト育成を目指していますので、私が通った夜間の鍼灸学科でもマッサージ施術を惜しみなく教えてくださいました。卒業後、私は鍼灸師になってからも新座市にある田中治療院の田中昭二郎先生(元ヤクルトスワローズ・スポーツトレーナー次長)からスポーツマッサージの施術を学び、都内のリハビリデイサービスに勤務したときには、リハビリマッサージを学びました。このようにして、鍼灸師といえども常に技術の向上をはかりご利用者さんに満足していただくために、スポーツマッサージやリハビリマッサージをリラクゼーションとして提供してきました。個人的な意見を述べさせていただければ、マッサージ師が行うマッサージと鍼灸師や整体師が行うリラクゼーションの違いについて議論するよりも、その施術がご利用者さんの改善に向けてどう作用し、どのような効果を出しているのか。を議論する方が施術者にとって重要なことであると考えます。
補足:リラクゼーションとは、リラクセーションとも言われていて、息抜き・くつろぎ・緊張を解く意味で使われています。

 

以下、「せらたま」ホームページより抜粋させていただきましたので、こちらも参考にしてみてください。

『「マッサージ」という言葉は、本来国家資格を取得したあん摩マッサージ指圧師のみが公言できる。』これはこの業界に従事する方しか知らないことだという現実があります。 世の中では家族に肩を揉んでもらうことを「マッサージして」と言います。だから、体を揉んだり押したりすることはマッサージです。だから鍼灸などの国家資格もリラクゼーション系の非国家資格のサービスも一般の方からすれば「マッサージ」なのです。 そういったことはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、あはき法)第7条と柔道整復師法(以下、柔整法)第24条に起因するものがほとんどでしょう。実際に鍼灸師やあんまマッサージ指圧師の先生方は「広告規制に長年悩まされてきた」とお話してくださいます。しかしながら、これらの【広告】というものへの解釈が地域や担当の保健所などによって相違がある、ということも見聞きしてきました。
※個人的には、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律第7条がもう時代遅れになっていると感じています。

詳しくは、お気軽にご連絡ください!

朝霞市 訪問リハビリマッサージ 訪問鍼灸のたにぐち鍼灸整体院 お電話でご予約・お問い合わせは朝霞市 訪問リハビリマッサージ 訪問鍼灸のたにぐち鍼灸整体院 メールでご予約・お問い合わせは

※施術中は、電話に出られない場合がございます。
その際は、留守番電話のメッセージに、お名前・ご連絡先をメッセージしてください。後ほど、谷口からご連絡を差し上げます

このホームページで紹介している内容は、効果を保証するものではありません。また、効果には個人差がございます

お電話でのご予約・お問い合わせ